1981-02-26 第94回国会 衆議院 予算委員会 第18号
○園田国務大臣 いまの御意見は、先般の国会で健保法の改正をお願いしたときに、その中で指定拒否事由が明確に法定してございます。かつまた付帯事項で、この点は特に厚生大臣は注意をしてやれと御指摘を受けたところでございますから、いまの御発言の趣旨に沿って、すんなり指定するなどという考えは持っておりません。
○園田国務大臣 いまの御意見は、先般の国会で健保法の改正をお願いしたときに、その中で指定拒否事由が明確に法定してございます。かつまた付帯事項で、この点は特に厚生大臣は注意をしてやれと御指摘を受けたところでございますから、いまの御発言の趣旨に沿って、すんなり指定するなどという考えは持っておりません。
○政府委員(大和田潔君) 保険医療機関等の指定拒否事由というものに「著シク不適当」という規定が入れられることになるわけでございますが、この具体的内容はどういうものであるかという御質問でございます。 これは具体的には、指定を取り消されました医療機関の開設者が別の医療機関として指定申請をしてきたときというような場合。あるいは保険医療機関の指定取り消しをたびたび受けたというとき。
において政令で定めること、 第九に、全被用者医療保険間において財政調整措置が講じられるまでの間、健康保険組合間の財政を調整するため、健康保険組合連合会は、政令の定めるところにより、健康保険組合からの拠出をもって、一定の健康保険組合に対し交付金の交付事業を行うこと、 第十に、個人開業医等から保険医等の登録があったときは、保険医療機関等の指定があったものとみなすこと、 また、保険医療機関等の指定拒否事由